福島県 福島市のサービス付き高齢者住宅「パレ・ルーチェ仲間町」は、在宅ケアはもちろん食事提供など充実した生活支援サービスと介護サービスを提供いたします。福島県内はもとより 仙台市、東京都、横浜市など県外からもご入居いただいています。まずはご相談下さい。

サービス付き高齢者向け賃貸住宅
パレ・ルーチェ仲間町

〒960-8105 福島県福島市仲間町7番16号
 

休業日

無休

お気軽にお問合せください

024-572-5750

介護保険サービスの利用

要介護・要支援(事業対象者)認定を受けた方は介護保険サービスを利用できます。

自分の居室でヘルパーによるマンツーマンによる
訪問介護サービスが受けられます

介護保険サービスは、要介護・要支援の高齢者にとって日常生活を送る上で不可欠なものです。

 

パレ・ルーチェ仲間町では、入居者が自立的な生活が送れるようそれぞれの生活レベル・生活ニーズに合わせて、スタッフによる生活支援サービスを提供しています。

しかしながら、入居時は自立的な生活が送れても、加齢や疾病等によって要介護の必要性が高まるのが一般的です。

 

掃除や洗濯ができなくなってきた・・・
入浴や排せつが不安になってきた・・・
運動機能が低下してよく転ぶようになってきた等・・・
自分で行う事が困難になり常に介護や支援が必要となったら、介護保険サービスの利用をお勧めいたします。

訪問介護員による介護保険サービスと、スタッフによる生活支援サービスを上手に取り入れて、ストレスのない安全・安心な楽しい毎日をお過ごしください。

当住宅には、訪問介護事業は併設していませんので、外部の協力連携する事業所の利用となります。
また、外部の通所サービス等を利用することにより、外出の機会が増えQOLの向上にもつながると考えます。

もちろん、入居時に要介護の方でも安心してご入居いただけます。

*重度の要介護者、医療的措置の必要な方のご入居は状態によりますので、まずはご相談ください。

 

 サ高住に入居しながら利用できる介護保険サービスの例をご紹介いたします。

 

  初めて介護保険による介護サービスを利用するには、市町村へ要介護認定の申請が必要となります。
 申請は本人かご家族が基本ですが、ケアマネジャーによるご相談や申請代行も行っています(相談や申請代行は無料です)
   →あいの風居宅介護支援事業所(パレ・ルーチェ仲間町1階)へどうぞ!

 

 要介護1~5の人は 居宅サービスが利用できます。
 要支援1・2の人は 介護予防サービス と 介護予防・生活支援サービス事業 のサービスを利用できます。

 要介護認定で非該当と判定された人でも、訪問介護通所サービスを利用できる場合があります。
   →介護予防・生活サービス事業の事業対象者


 介護保険の利用については、担当のケアマネジャーにご相談ください。
 初めての方は、生活相談員にご相談ください。

 

協力連携する訪問介護事業所 ヘルパーステーション陽風(はるかぜ)と、定期的に合同の研修会を開催し、適切な介護サービスを提供できるよう介護技術の研鑽を行っています。

ベッドを使って身体介護の実習状況です

チームケアを行うために綿密に連携を確認します。

利用できる居宅サービス(要介護1~5の人)

居宅サービスとは、在宅での生活を支援する介護保険サービス全般をいいます。

【相談】居宅介護支援

居宅介護支援とは、ケアマネジメントともいわれ、介護保険制度の根幹をなすケアマネジャーのお仕事です。
要介護認定の申請代行や、認定後に居宅で介護を受けようとする要介護者や要支援者の生活状況、希望に応じたケアプランを作成し
適切な居宅サービスが提供されるように、事業者と連絡調整を行うなど、在宅での生活を支援いたします。

介護保険の利用にはこのケアプランが必要となります。ケアプランとはサービスの利用計画書のことです。
ケアマネジャーがこのケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。

 

パレ・ルーチェ仲間町では、併設のあいの風居宅支援事業所のケアマネジャーが入居者の支援をいたします。
サービス内容やサービス事業者の紹介、利用料金のことなど、なんでも気軽にご相談できます。

●相談や申請代行、ケアプラン作成の利用者負担金はありません。

●サービス事業者を継続される場合
既に介護サービスを利用している方は、事業所を変更せずにそのまま継続できますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。
入居後は、日々の生活支援サービスの提供や住宅内設備を含め、生活環境が大きく変わりますので、新しい生活環境を基礎とした
ケアプランを策定してもらいましょう。

 

介護現場に欠かせない訪問サービスの種類

最も身近な居宅サービスは訪問介護サービスです。
訪問介護以外にも、居室を訪れて介護サービスを提供する居宅サービスがあります。
その種類と特徴をご紹介いたします。

詳しくはこちらをクリック

居室で日常生活の手助け

事業所から派遣されたヘルパーが介護サービスを提供いたします。

訪問介護

訪問介護は、ホームヘルパーなどが居宅(自宅)を訪問し、掃除・洗濯・買い物等の生活援助や食事介助・排せつ介助等の身体介護を行います。

ケアマネジャーが作成した「介護サービス計画(ケアプラン)」に基づき訪問介護サービスが提供されます。

●利用者負担のめやす(1回)

身体介護中心(20分以上30分未満の場合)249円 
生活援助中心(20分以上45分未満の場合)

 315円 

・利用者負担金は、サービス費用の1割を掲載しています。
・合計所得金額に応じて負担金が2割または3割となります。
・事業所によって、加算あるいは減算等で料金が異なる場合があります。

 

 

訪問してもらい利用するサービス

自分の居室や廊下などで、自分の生活導線に合わせた
リハビリ訓練ができます。

訪問リハビリティーション

医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けるためリハビリテーションを行います。
具体的には、食事や着替え・トイレ・歩行・家事動作等の訓練や、マッサージや筋肉強化、関節硬化予防のための機能回復訓練等を行います。

●利用者負担のめやす

  1回(20分以上行った場合)     290円

・利用者負担金は、サービス費用の1割を掲載しています。
・合計所得金額に応じて負担額が2割または3割となります。
・事業所により料金が異なる場合があります。

 

 

施設に通って利用するサービス

デイサービスの職員が専用の車で送迎に来てくれます。

通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活し支援や、機能訓練を日帰りで行います。通所介護の職員が居室まで送迎してくれます。
ご自分の希望・目的にあった事業所を選択できます。

●利用者負担のめやす(1回)
(通常規模の事業者で7時間以上8時間未満の場合)

 要介護1 ~ 要介護5    645円~1,124円

・利用者負担金は、サービス費用の1割を掲載しています。
・合計所得金額に応じて負担額が2割または3割となります。
・料金には送迎を含みます。食費・日常生活費は別途必要です。
・事業所により料金が異なる場合があります。

 

 

通所リハビリティーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関で、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリティーションを日帰りで行います。
*マッサージ・運動など機能回復訓練(理学療法)や手芸・工芸などによる手先の訓練(作業療法)等

●利用者負担のめやす(1回)
<通常規模の事業所で7時間以上8時間未満の場合>

 要介護1 ~ 要介護5    712円~1,310円

・利用者負担金は、サービス費用の1割を掲載しています。合計所得金額に応じて負担額が2割または3割となります。
・料金には送迎を含みます。食費・日常生活費は別途必要です。
・事業所により料金が異なる場合があります。

 

 

医師の指導のもとでの助言、管理

居室での看護や介護が受けられます

訪問看護

医師の指示により、看護師や保健師が居室を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
症状や状態によりサービス内容は異なりますが、主治医の指示に基づき、体温・脈拍・血圧の測定や入浴・排泄の介助、床ずれ防止の処置、カテーテルの管理など、療養上の世話・診療を行います。

●利用者負担のめやす(1回・30分未満の場合)

訪問看護ステーションから訪問の場合467円
病院または診療所から訪問の場合396円

・利用者負担金は、サービス費用の1割を掲載しています。
・合計所得金額に応じて負担額が2割または3割となります。
・利用者負担金はあくまでもめやすです。事業所により料金が異なる場合があります。

 

 

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが通院が困難な人の居宅を訪問し、
療養上の管理や指導を行います。

●利用者負担のめやす

医師・歯科医師が行う場合(月2回迄)507円

・利用者負担金は、サービス費用の1割を掲載しています。
・合計所得額に応じて負担額が2割または3割となります。
・事業所により料金が異なる場合があります。

 

 

生活する環境を整えるサービス

在宅介護に欠かせない一日の大半を過ごすベッド選びは、重要です。個々の身体にあった商品をお選びください。

福祉用具貸与 [介護予防福祉用具貸与]

福祉用具のレンタルです。
要支援・要介護度に応じた支給限度の範囲内で、月額レンタル料の1割の自己負担で利用できます。

貸与の対象となる福祉用具要支援1.2
要介護1
 要介護 
2・3
 要介護 
4・5
車椅子(付属品含む×
特殊寝台(付属品含む)×
床ずれ防止用具×
体位変換機×
手すり(工事を伴わないもの)
スロープ(工事を伴わないもの)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器×
移動用リフト(つり具を除く)×
自動排せつ処理装置

:利用できます  :尿のみを吸引するものは利用できます
×:原則利用できません(必要と認められれば利用できる場合があります)

*利用料金は、福祉用具の種類・品目・事業者により異なります。
 支給限度額を超えた分に関しては全額自己負担となります。
 合計所得金額に応じて負担額が2割または3割となります。

 


特定福祉用具販売 [特定介護予防福祉用具販売]

入浴用具や腰掛け便座など直接肌が触れることにより、再利用に抵抗感が伴うものなどが特定福祉用具となり、販売対象となります。

給付対象となる特定福祉用具

腰掛け便座・ポータブルトイレ
・洋式便座の上において高さを補うもの
・電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
入浴補助用具  ・居室の浴室で、入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする
 用具であって次のいづれかにがいとうするもの
 (1)入浴イス  (2)入浴台  (3)浴槽用手すり  (4)浴室内すのこ
 (5)浴槽内イス  (6)浴槽内すのこ  (7)入浴用介助ベルト
その他簡易浴槽  自動排泄処理装置の交換可能部品  移動用リフトのつり具

*購入に対する給付
 年間10万円を上限として1割負担でご購入いただけます。
 合計所得金額に応じて負担額が2割または3割になります。
 特定福祉用具は都道府県の指定を受けた事業者から購入する必要があります。

*給付方法
 まず全額を支払って購入し、その後に市町村役場へ申請し払い戻しを受ける償還払いという形になります。
 市町村によって異なる場合があります。

 

詳しくは、担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターにお問合せ合わせ下さい。

パレ・ルーチェ仲間町では、生活相談員または あいの風居宅介護支援事業所のケアマネジャーがご相談に応じます。

 

介護予防サービス(要支援1・2の人)
介護予防・生活支援サービス事業(要支援1・2の人 及び 事業対象者)

介護予防サービスの仕組みが変わりました。

介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護介護予防通所介護は、介護予防・生活支援サービス事業に移行し、
 介護保険サービスの対象ではなくなりました。

要支援1・2の方は、介護予防訪問介護と介護予防通所介護以外は、従来の介護予防サービスを利用できます。
    事業対象者の方は、訪問型サービスと通所型サービスのみ利用できます。他の介護予防給付は利用できません。

*事業対象者とは
  65歳以上で基本チェックリスト・介護予防マネジメントでサービスの利用が必要と認められた要介護相当の方をいいます。

外部の通所サービス等を組み込むことで、外出の機会が増えQOLの向上にもつながります。

 

 介護予防・生活支援サービス事業

対象者
・要支援1・2の認定を受けた方
・基本チェックリスト・介護予防ケアマネジメントでサービスの利用が必要と
 認められた要支援相当の方(事業対象者)

サービスの種類
◎訪問型サービス

 訪問型サービスは現行の介護予防訪問介護に相当するサービス内容です。
 訪問介護員などによる身体介護、生活援助のサービスを提供いたします。

●利用者負担のめやす(1カ月当たり)

 週一回程度1,168円
 週二回程度2,335円
 週二回を超える3,710円

・利用者負担金は、サービス費用の1割を掲載しています。合計所得金額に応じて2割または3割となります。
・事業所またはサービスの利用内容によって加算があります。

 

◎通所型サービス
 通所型サービスは現行の介護予防通所介護(デイサービス)の内容に相当
 するサービスが利用できます。
 通所介護の専門職員が居室まで送迎いたします。

利用者負担のめやす(1か月あたり)
現行の介護予防サービスと同様

 要支援1相当1,647円
 要支援2相当3,377円

・利用者負担金は、サービス費用の1割を掲載しています。合計所得金額に応じて2割または3割となります。
・事業所またはサービスの利用内容によって加算があります。
・食事代、娯楽費、テキスト代、オムツ代等の実費負担があります。

 

 介護予防サービス

対象者
・要支援1・2の認定を受けた方

サービスの種類
◎【相談】介護予防支援

 地域包括支援センターの保健師やケアマネジャーなどが中心となって、ケアプランの作成や
 介護予防に関する業務を行います。

◎居室で日常生活の手助けを受けるサービス
・介護予防 訪問リハビリテーション

◎医師の指導の下管理・助言
・介護予防 居宅療養管理指導
・介護予防 訪問看護

◎施設に通ってサービスを受けるサービス
・介護予防 通所リハビリテーション(デイケア)

◎生活環境を整えるサービス
・介護予防 福祉用具貸与
・特定介護予防 福祉用具購入


 

新しい総合事業では、現行相当サービスに加え、多様な生活ニーズに対応すサービスがあります。

詳しくは、生活相談員または地域包括支援センターにご相談ください。

 

生活支援サービスの紹介へ戻る

お問合せ・ご質問はこちら

お問合せ・ご質問は、お電話もしくは下記お問合せフォームからどうぞ。
まずはお気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご質問はこちら

024-572-5750

受付時間:9:00~17:00(無休)